車検証の所有者がディーラー・信販会社の場合|所有権解除の手続き
公開日 2026年9月1日カルボ・モーター・カーズ編集部
ローンを払い終えたのに、車検証の所有者がディーラーや信販会社の名前のまま。よくあることです。
完済しても、車検証の所有者欄は自動では書き換わらないためです。 名義を自分に移すには「所有権解除」という手続きが別に必要になります。
この記事でわかること
- 車検証の「所有者」欄で何を確認すればよいか
- 完済しても所有者が変わらない理由
- 所有権解除に必要な書類と、手続きの進め方
- 軽自動車で窓口が違うこと
- そのままにしておくと、どんなときに困るか
まず車検証の「所有者」欄を見てください
車検証には「所有者」と「使用者」の2つの欄があります。
ふだん乗っている方の名前は「使用者」欄に入ります。確認していただきたいのは、その上の「所有者」欄のほうです。
| 所有者欄 | この記事の手続き |
|---|---|
| ご自身の名前 | 不要。そのまま売却の手続きに進めます |
| ディーラー・信販会社の名前 | 所有権解除が必要です |
| ご家族の名前 | 所有者本人の書類が必要です |
| 亡くなった方の名前 | 相続の手続きになります |
自分で買った車なのだから自分の名義になっているはず、と思われるかもしれません。ただ、ローンやクレジットで購入された車では、所有者が販売店や信販会社になっていることがあります。代金の支払いが終わるまで、車を担保として預かる形になっているためです。 これを所有権留保といいます。
車検証の見方や、所有者がご自身でない場合の全体像は車の売却に必要な書類一覧にまとめています。
なお、所有者が信販会社であっても、自動車税の納付書はふだん使っている方に届きます。 納税義務は使用者にあるためで、この点は所有権解除の前後で変わりません。売却時の税金の扱いは車を売ると自動車税は戻る?還付の仕組みと軽自動車の注意点でご説明しています。
完済しても、所有者は自動では変わりません
ここが、いちばん誤解されやすいところです。
最後の引き落としが終わっても、車検証は前のままです。名義を移すには、運輸支局で移転登録という手続きをする必要があります。
制度のうえでは、所有者が変わった日から15日以内とされています(普通車の場合、道路運送車両法 第13条第1項)。ただ実際には、信販会社から所有権解除の書類が届かないと申請そのものができません。 完済した翌日に窓口へ行っても手続きはできませんので、日数を気にしすぎる必要はありません。
完済しているか分からないとき
引き落としがいつ終わったか記憶があいまいな場合は、通帳の記録をさかのぼるのが確実です。 信販会社の会員ページや、契約時の書面に最終回の予定日が書かれていることもあります。
分からないままで大丈夫です。所有権解除の連絡をした時点で、完済しているかどうかは会社側で確認されます。
完済から何年か経ってから気づく方もいらっしゃいます。その場合でも手続きはできますので、まずは車検証の所有者欄に書かれている会社にご連絡ください。
用意していただくもの
所有権解除では、信販会社から取り寄せる書類と、ご自身で用意する書類の2種類があります。
信販会社から届くもの。
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 譲渡証明書 | 実印が押されたもの |
| 印鑑証明書 | 発行から3か月以内のもの |
| 委任状 | 実印が押されたもの |
ご自身で用意するもの。
| 書類 | ある場所 |
|---|---|
| 車検証 | 車内 |
| 印鑑登録証明書 | 市区町村役場・コンビニ(発行から3か月以内) |
| 実印 | 自宅 |
車庫証明は、ふだん車を置いている場所が変わらなければ必要ありません。 使用の本拠の位置が変わり、かつ証明が必要な地域にあたる場合にだけ求められます。
手続きの進め方
大きく3つの段階に分かれます。
1. 信販会社に連絡する — 車検証に書かれている会社へ、完済したので所有権解除の書類がほしい、と伝えます。車台番号と登録番号を聞かれます。車検証を手元に置いてお電話ください。
2. 書類が届くのを待つ — おおむね10日から2週間ほどが目安です。会社によって幅があります。売却の予定が決まっているなら、早めに動いておくと安心です。
3. 運輸支局で移転登録をする — 届いた書類とご自身の書類を持って、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局へ行きます。
軽自動車は窓口が違います
軽自動車の場合、手続き先は運輸支局ではなく軽自動車検査協会です。手続きの名前も「移転登録」ではなく「自動車検査証変更記録申請」になります。
必要な書類も違います。実印は使いませんが、新しい使用者となるご自身の住所を証する書面として、住民票の写しか印鑑登録証明書のいずれか1点(発行から3か月以内)が要ります。軽自動車の売却全般については軽自動車を売る|必要書類と手続きは普通車よりずっと簡単ですをご覧ください。
売却をお考えなら、手続きごとお任せいただけます
カルボ・モーター・カーズにお売りいただく場合、所有権解除の書類のお取り寄せから移転登録まで、当店で代行します。 手数料はいただきません。ご自身で信販会社に連絡していただく必要も、運輸支局へ足を運んでいただく必要もありません。
まだローンが残っている場合は、残債の精算が先に必要になります。金額や進め方はお車の状況によって変わりますので、車検証をお手元に用意して、そのままご相談ください。
名義だけ自分に移しておきたい、という場合もあります。そのときはご自身での手続きになります。平日の日中に運輸支局へ行く時間が取れるかどうかが、判断の分かれ目です。 書類さえ揃っていれば窓口での手続き自体は難しくありません。
そのままにしておくと、どうなるか
所有権解除をしないままでも、乗るぶんには支障はありません。困るのは、車を手放すときです。
売却も廃車も、車検証の所有者の同意なしには進められません。いざ売ろうと思った日に、そこから書類の取り寄せが始まることになります。
時間が経つほど手間が増えやすい理由もあります。
- 会社の合併や社名変更で、連絡先を調べるところから始まることがあります
- 完済を証明する書類が手元に残っていないと、確認に時間がかかることがあります
- 名義人ご本人が亡くなった場合、相続の手続きが先に必要になります
どれも解決できる話ですが、急いで売りたいときほど、この待ち時間が効いてきます。 手放す予定がなくても、完済したタイミングで済ませておくのが結局は楽です。
なお、車検証の所有者が亡くなった方の名義になっている場合は、少し話が変わります。所有権解除ではなく、相続の手続きです。詳しくは相続した車の名義変更と売却にまとめています。
まとめ
車検証の所有者がディーラーや信販会社になっているのは、ローンの担保として預かる形(所有権留保)になっているためです。完済しても、自動では変わりません。 所有権解除の手続きが別に要ります。
流れは3段階です。信販会社へ連絡して書類を取り寄せ、運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)で名義を移します。書類が届くまでおおむね10日から2週間ほどかかりますので、売却をお考えなら早めに動いておくと安心です。
カルボ・モーター・カーズにお売りいただく場合は、この手続きを当店で代行します。まずは車検証の所有者欄をご確認ください。下取りと買取で迷っている方は下取りと買取の違いも参考になさってください。
※制度に関する記載は2026年8月29日時点の情報です。
よくある質問
ローンを完済したら、車検証の名義は自動で変わりますか?
いいえ、変わりません。完済しても車検証の所有者欄はそのままで、名義を自分に移すには「所有権解除」という手続きが別に必要です。信販会社から書類を取り寄せ、運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)で申請します。
所有権解除にはどのくらい時間がかかりますか?
信販会社から書類が届くまで、おおむね10日から2週間ほどが目安です。会社によって幅があります。売却の予定が決まっているなら、早めにご連絡ください。
完済したまま名義変更をしないと、どうなりますか?
日常の運転に支障はありません。困るのは車を手放すときで、売却も廃車も車検証の所有者の書類がないと進められないため、その時点から取り寄せが始まります。
所有権解除は自分でもできますか?
はい、できます。信販会社へ連絡して所有権解除の書類を取り寄せ、ご自身の印鑑証明書と一緒に運輸支局へ持って行けば手続きできます。カルボ・モーター・カーズにお売りいただく場合は、当店で代行します。
軽自動車も同じ手続きですか?
いいえ、窓口が違います。軽自動車は運輸支局ではなく軽自動車検査協会で、手続きの名前も「自動車検査証変更記録申請」になります。実印は使いませんが、新しい使用者となるご自身の住所を証する書面として、住民票の写しか印鑑登録証明書のいずれか1点が要ります。
出典
※制度に関する記載は2026年9月1日時点の情報です。
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